つくば市オンブズマン条例

(設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公平公正な立場で迅速に処理し、市政を監視することにより、市民の権利利益の保護を図り、もって開かれた市政の一層の推進と市政に対する市民の信頼の確保に資するため、オンブズマンを置く。

(オンブズマンの権限)
第2条 オンブズマンは、次に掲げる事務を処理する。
(1) つくば市(以下(市)という。)の業務の執行に関する苦情の申し立てを受理し、必要な調査をすること。
(2) 市の機関の業務の執行について、調査をすること。
(3) 市の機関に対し、その業務の執行について、是正又は改善の措置を講じるよう勧告すること。
(4) 市の機関に対し、その業務の執行について、提言すること。
(5)勧告、提言等の内容を公表すること。

(オンブズマンの責務)
第3条 オンブズマンは、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と密接な連携を 
 図るとともに、権利利益の救済等の諸制度の趣旨を損なうことがないよう配 
 慮しなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはなら 
 ない。
4 オンブズマンは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。

(市の機関の責務)
第4条 市の機関は、オンブズマンの公正な職務の遂行が図られるよう、これに積極的に協力しおなければならない。
(オンブズマンの定数等)
第5条 オンブズマンの定数は、2人とする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた
 識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が任命する。
3 オンブズマンの任期は、2年とする。ただし、1期に限り再任されること
 ができる。

(兼職等の禁止)
第6条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズマンは、市の特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることができない。

(解任)
第7条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て、解任することができる。

(苦情の申し立て)
第8条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務の執行に関する苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立てをしようとする者は、オンブズマンに対し、次に掲げる事項を記載した申立書を提出しなければならない。ただし、オンブズマンが当該申立書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 申立てをしようとする苦情の趣旨及び申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項

(調査)
第9条 オンブズマンは、前項の規定による苦情の申立てがあった場合は、速やかに当該苦情の申立てに関する調査をするものとする。ただし、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当する場合は、調査をすることができない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関するとき。
(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関するとき。
(3) 議会又は議員の権限に関するとき。
(4) 監査委員に監査請求を行っている事案に関するとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、監査委員において現に監査を行っている事案に関するとき。
(6) 職員の自己の勤務条件に関するとき。
(7) オンブズマンの行為に関するとき。
(8) 苦情の申立てをした者(以下「苦情申立人」という)の自己の利害にかかわらないとき。
(9) 苦情の申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているとき
  (天災その他やむを得ない理由があるときを除く。)。
(10) その他調査をすることが適当でないとき。
2 オンブズマンは、市民の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、市の機関の業務の執行について、調査をすることができる。

(調査に係る通知)
第10条 オンブズマンは、前条第1項又は第2項の調査をするときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2 オンブズマンは、前条第1項の調査をしないときは、速やかに苦情申立人に対し、その旨及び理由を通知しなければならない。
3 オンブズマンは、前条第1項の調査をした場合において、当該調査を中止したときは、速やかに苦情申立人及び関係する市の機関に対し、その旨及び理由を通知しなければならない。
4 オンブズマンは、前条第1項の調査を終えたときは、速やかに苦情申立人及び関係する市の機関に対し、その結果を通知しなければならない。

(説明の要求等)
第11条 オンブズマンは、第9条第1項又は第2項の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、説明を求め、関係する帳簿、書類その他の記録の閲覧若しくは提出を請求し、又は実地調査することができる。

(勧告及び提言)
第12条 オンブズマンは、第9条第1項又は第2項の調査の結果に基づき必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、当該機関の業務の執行について是正又は改善のため必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。
2 オンブズマンは、第9条第1項又は第2項の調査の結果に基づき必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、当該機関の業務の執行について提言することができる。
3 オンブズマンは、第9条第1項の調査に係る第1項の規定による勧告又は前項の規定による提言をしたときは、速やかに苦情申立人に対し、その旨を通知しなければならない。

(勧告及び提言の尊重)
13条 市の機関は、前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による提言があったときは、当該勧告又は提言を尊重するものとする。

(措置の状況の報告)
第14条 市の機関は、第12条第1項の規定による勧告があったときは、当該勧告を受けた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズマンに対し、是正又は改善の措置の状況について報告しなければならない。
2 オンブズマンは、第9条第1項の調査に係る前項の規定による報告があったときは、速やかに苦情申立人に対し、その旨を通知するものとする。

(勧告、提言等の内容の公表)
第15条 オンブズマンは、第12条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による提言をしたとき、又は前条第1項の規定による報告があったときは、その内容を一般に公表するものとする。
2 オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(活動状況の報告等)
第16条 オンブズマンは、毎年、その活動状況について、議会及び市長に報告するとともに、一般に公表するものとすいる。

(事務局)
第17条 オンブズマンに関する事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
  附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日以後の事実に係る苦情について適用し、施行日の1年前の日前になされた事実に係る苦情については、適用しない。