100億円事件調査報告

この報告書は、5月8日企業団臨時議会にて提案されるものである。事件の解明にはなっていないが、
現在の段階では、2億5000万の使途不明金が中野佳男本人から聞きだせない以上最善のものである。(5月3日)


筑南水道企業団に係わる100億円借入事件に関する調査特別委員会

調査報告書(案)

<目次>

1 調査の趣旨 
2 調査特別委員会の設置 
3 調査事件
4 委員会の開催状況
5 証人、参考人、執行機関の出頭等
6 記録、資料の提出
7 委員派遣
8 調査内容と結果
9 証言拒否等
10 告発
11 調査経費
12 その他

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1 調査の趣旨
 地方自治法(以下「法」という。)第292条で準用する100条の規定により調査をする。

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2 調査特別委員会の設置
(1)設置決議
  平成12年12月27日に、法第292条で準用する法100条及び筑南水道企業団議会特別委員会条例
  の規定により、筑南水道企業団に関する100億円借入事件に関する調査特別委員会を設置する。
(2)委員会の定数
  12名
(3)委員長、副委員長及び委員の氏名
  委員長   塚田規夫議員
  副委員長  馬場治見議員
  委員   飯田忠議員、小早川一議員、柳沢逸夫議員、飯岡広之議員、塙豊光議員、野口修議員、
       山中たい子議員、金子和雄議員、久保谷孝夫議員、兼平英雄議員

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3 調査事件                                    
  筑南水道企業団に係わる100億円借入事件の真相解明に関する調査事項
  (1) 融資契約が成立した経緯
  (2) 100億円の借入目的と使途
  (3) 100億円を受け入れた出納取扱金融機関(関東銀行)の対応

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4 委員会の開催状況
 ◎平成12年12月27日 く第1回調査特別委員会>
   筑南水道企業団に係わる100億円借入事件に関する調査特別委員会を設
  置した。
  12名の調査特別委員会委員を選任し、ただちに、第1回調査特別委員会
  を開催し、委員長に塚田規夫議員、副委員長に馬湯治見議員を選出した。

 ◎平成13年1月17日 <第2回調査特別委員会>
   第2回調査特別委員会を開催した。次回の調査特別委員会に前次長の中野
  佳男を証人喚問することを決定した。証言を求める事項は、(1)融資契約が成
  立した経緯について(2)100億円の借入目的と使途についてであり、日時及
  び場所は、平成13年1月22日午後1時30分から筑南水道企業団議会議
  場とした。

 ◎平成13年1月22日 <第3回調査特別委員会>
   第3回調査特別委員会を開催した。証人の前次長中野佳男は健康上の理由
  で出頭できない旨の上申書が提出され、また、同時に前次長から議長あてに、
  100億円融資の件についての報告書が提出された。報告書については、そ
  の内容確認のためにも前次長を再度出頭請求をすることにした。
   次回の調査特別委員会は、平成13年1月29日開催とし、午前10時か
  ら信金中央金庫関東営業第2部副長本郷茂、同じく次長野口武俊及び元信金
  中央金庫職員木藤昌彦、午後1時から関東銀行研究学園都市支店長新堀善久、
  同前副支店長橋本洋治、同じく前副支店長土田正人、午後3時から前次長中
  野佳男を証人喚問することに決定した。証言を求める事項については、信金
  中央金庫関係人は(1)融資契約が成立した経緯について、関東銀行研究学園都
  市支店関係人は(2)100億円を受け入れた出納取扱金融機関の対応について
  であり、前次長は前回の事項に「報告書の確認について」が加わり、場所
  は筑南水道企業団議会議場と決定した。

 ◎平成13年1月29日 <第4回調査特別委員会>
   第4回調査特別委員会を開催した。関東銀行研究学園都市前副支店長橋本
 洋治、同じく前副支店長土田正人の2名が証人喚問に応じた。関東銀行研究
 学園都市支店長新堀善久は診断書添付による健康上の理由で欠席する旨とロ
 座開設についてと100億円入金についての陳述書が議長あてに届けられ、
 信金中央金庫の副長本郷茂及び次長の野口武俊からは業務による日程調整が
 できず出頭できない旨の上申書が届き、元信金中央金庫職員木藤昌彦からは
 仕事のために出頭できない旨の上申書が届いた。なお、前次長中野佳男は何
 の連絡もなく出頭しなかった。
  これら上申書の扱いについては、内容を考慮し、約10日間の猶予をおき
 証人喚問することにした。また、信金中央金庫関東営業第2部次長の野口武
 俊の上申書に「本件融資契約が成立する過程では私は関与せず、その当時関
 与していた同第2部部長の武藤正治が適任者と考える」旨が上申されたので、
 証人喚問の相手を変更することになった。
  まず、関東銀行研究学園都市支店前副支店長土田正人を証人尋問した。委
 員長は、証人が宣誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述べ、
 証人は宣誓をして署名押印をした。
  続いて、関東銀行研究学園都市支店前副支店長橋本洋治を証人尋問した。
 委員長は、証人が宣誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述
 べ、証人は宣誓をして署名押印をした。
  次回の調査特別委員会の開催について、平成13年2月14日とし、午前
 10時から前次長中野佳男、午前11時から関東銀行研究学園都市支店長新
 堀善久、午後1時から信金中央金庫関東営業第2部部長の武藤正治、同副長
 本郷茂及び元借金中央金庫職員の木藤昌彦を証人喚問することに決定した。
 証言を求める事項及び場所については、第4回調査特別委員会と同じとした。
 なお、記録の提出として、企業出納員田中佳男名義の普通預金口座元帳(作
 成した時から現在までの期間)の写しを関東銀行に請求することになった。

◎平成13年2月14日 <第5回調査特別委員会>         
  第5回調査特別委員会を開催した。証人喚問の時間変更について委員会の
 承諾を得て、午前10時から信金中央金庫関東営業第2部部長の武藤正治、
 同副長本郷茂、午前11時から元信金中央金庫職員の木藤昌彦及び午後1時
 から関東銀行研究学園都市前支店長新堀善久が証人喚問に応じた。前次長の
 中野佳男は何の連絡もなく出頭しなかった。また、記録の提出として、企業
 出納員田中佳男名義の普通預金口座元帳(作成した時から現在までの期間)
 の写しを請求したが、関東銀行からは提出されなかった。
  まず、借金中央金庫関東営業第2部副長の本郷茂を証人尋問した。委員長
 は、証人が宣誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述べ、証
 人は宣誓をして署名押印をした。
  続いて、信金中央金庫関東営業第2部部長武藤正治を証人尋問した。 委員
 長は、証人が宣誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述べ、
 証人は宣誓をして署名押印をした。
  続いて、元信金中央金庫職員の木藤昌彦を証人尋問した。委員長は、証人
 が宣誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述べ、証人は宣誓
 をして署名押印をした。                           
  最後に、関東銀行研究学園都市前支店長新塀善久を証人尋問した。委員長
 は、証人が宣誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述べ、証
 人は宣誓をして署名押印をした。
  次回調査特別委員会の開催について、平成13年2月23日とし、午前
 10時から筑南水道企業団企業長藤澤順一を証人喚問に、午前11時から筑
 南水道企業団代表監査委員高野淨を説明員とすることに決定した。証言を求
 める事項については(1)融資契約が成立した経緯についてとし、説明を受ける
 事項については(2)平成12年11月29日付け筑水監第16号の平成12年
 度随時監査報告書についてとした。場所は筑南水道企業団議会議場と決定し
 た。なお、記録の提出として、企業出納員田中佳男名義の普通預金口座元帳
 (作成した時から現在までの期間)の写しを関東銀行に再度請求することに
 なった。
  前次長中野佳男の尋問については、委員派遣とし、委員に飯田忠義会議長、
 小早川一議会副議長、塚田規夫調査特別委員会委員長及び馬場治見同委員会
 副委員長を選出し、説明を受けた事項についてはこれまで証言を求めてきた
 事項に加えて、第3回調査特別委員会に提出された報告書中の「他言しない
 ように言った」件について、本日の証言との食い違いの確認についてとした。
 なお、日時と場所については委員長一任と決定した。

◎平成13年2月23日 <第6回調査特別委員会>
  第6回調査特別委員会を開催した。午前10時から筑南水道企業団企業長
 藤澤順一が証人喚問に応じ、午前11時から筑南水道企業団代表監査委員高
 野淨が説明に応じた。開会に当たり義場に、第1回調査特別委員会から第5
 回調査特別委員会までの会議録及び関東銀行からの記録(「流動性預金取引
 明細表」及び「預金共通および残高明細表」)の提出があったので、これを
 配布した。
  まず、委員長から中野前次長への委員派遣についての報告があった。引き
 続き、筑南水道企業団企業長藤澤順一を証人尋問した。委員長は、証人が宣
 誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述べ、証人は宣誓をし
 て署名押印をした。                          
  次回調査特別委員会の開催について、平成13年3月5日午後3時からとし、
 委員会として調査特別委員会の中間報告をすることに決定した。なお、
  信金中央金庫関東営業第2部副長の本郷残を再度証人喚問することになり、
  日程調整等は委員長一任と決定した。

◎平成13年3月5日 <第7回調査特別委員会>
   第7回調査特別委員会を開催した。午後3時から信金中央金庫関東営業第
  2部副長の本郷茂が再度証人喚問に応じた。
   まず、借金中央金庫関東営業第2部副長の本郷茂を証人尋問した。委員長
  は、証人が宣誓及び証言中の撮影及び録音等は拒否をしている旨を述べ、証
  人は宣誓をして署名押印をした。
   引き続き、委員会として調査特別委員会中間調査報告書案を審議し、中間
  報告書を平成13年3月定例議会に報告することに決定した。
   次回調査特別委員会の開催について、平成13年3月29日午前10時か
  らとし、調査特別委員会の調査報告書を作成することにした。なお、調査報
  告書の委員の判断及び改善案は、平成13年3月23日までに事務局まで提
  出することにした。

◎平成13年3月29日 <第8回調査特別委員会>

  第8回調査特別委員会を開催した。調査特別委員会調査報告書案を審議し
  委員会の判断及び改善意見をまとめた。この調査報告書の整理を事務局に行
  わせ、次回の委員会で内容を確認することになった。
   次回調査特別委員会の開催について、平成13年4月17日午前10時からと
  決定した。

平成13年4月17日 <第9回調査特別委員会>

  第9回調査特別委員会を開催した。調査特別委員会調査報告書案について、
  第8回調査特別委員会での指摘事項の審議及び誤字脱字の修正を行い、調査報
  告書としてまとめた。

   調査特別委員会調査報告書は臨時議会で報告することとし、100億円借入金
  事件の疑惑解明に関することを臨時議会で決議し、決議文をつくば中央警察署に
  提出することにした。


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5 証人、参考人、執行機関の出頭等
 (1) 証人として出頭を求めた者及び証言を求めた事項
    @筑南水道企業団前次長中野佳男
     証言を求めた事項は、・融資契約が成立した経緯について・100億
     円の借入目的と使途について。なお、第4回調査特別委員会から・報
     告書の確認についてが加わった。    
    A関東銀行研究学園都市支店長新堀善久
    B同上前副支店長橋本洋治
    C同上前副支店長土田正人
     関東銀行関係者に証言を求めた事項については、・100億円を受け
     入れた出納取扱金融機関の対応について。
     D信金中央金庫関東営業第2部副長本郷茂(再証人喚問を含む。)
    E同上次長野口武俊(上申書により証人喚問を取りやめた。)
    F同上部長の武藤正治(野口武俊からの上申書で証人変更となった。)
    G元信金中央金庫職員木藤昌彦          
     信金中央金庫関係者に証言を求めた事項については、・融資契約が成
     立した経緯について。
    H筑南水道企業団企業長藤澤順一
     証言を求めた事項については・融資契約が成立した経緯について。
 (2) 説明員として出席を求めた者及び説明を求めた事項
                           
     I筑南水道企業団代表監査委員高野淨
     説明を受けた事項については・平成12年11月29日付け筑水監第
    16号の平成12年度随時監査報告書について         
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6.記録、資料の提出
(1)法100条第1項で提出を求めた記録
  ・平成13年1月29日の第4回調査特別委員会で、企業出納員田中佳
   男名義の普通預金口座元帳(作成した時から現在までの期間)の写し
    を関東銀行に請求することを決定した。
  ・提出の期限を平成13年2月9日とするが、関東銀行は「守秘義務」
    を理由に提出を拒んだ。
  ・平成13年2月14日の第5回調査特別委員会で記録の未提出につい
   て協義をし、関東銀行の「専秘義務」は正当な理由に該当しないと判
   断し、再度、記録の提出を請求することに決定した。
  ・平成13年2月21日に関東銀行から記録の提出があった。文書名は
   「流動性預金取引明細表」及び「預金共通および残高明細表」で、平
   成13年2月23日の第6回調査特別委員会で委員に配布した。

(2)執行機関が提出した資料
  ・委員から「前次長から企業団へ詫び状が届いているので、その内容を
   明らかにしてほしい」旨の質問があり、これに応えて企業長藤澤証人
   が委員長に諮り提出した。
  ・資料は、平成12年12月6日付けの筑南水道企業団職員分限懲戒審
   査委員会会長あて、田中佳男による欠席届と同時に提出された「お詫
   び」の文書である。
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7.委員派遣                          
平成13年2月22日 <中野前次長への委員派遣>
 中野前次長への委員派遣をした。派遣委員は飯田忠議会議長、小早川一義
会副議長、塚田規夫調査特別委員会委員長及び馬場治見同委員会副委員長で、
事務局から鈴木事務局長、大塚総務課長及び坂入総務課参事が出席した。時
間は午後2時から、場所は大穂体育館会議室とした。
 概要については次のとおり。第3回調査特別委員会で議長に提出した報告
書の内容確認について、前次長中野佳男は「間違いない。」と答弁し、2億
5千万円の使途については「自分の気持ちとしては言いたいが、司直の関係
もあるので言えない。」、「100億円の借入目的は企業債の償還である。」と
答弁した。また、報告書中に「企業団内部を含めた関係者に対し、一切他言
しないよう要請した。」とあるが、これが信金中央金庫及び関東銀行関係人
の証言と食い違いがあることについては「内部職員を含めて、一切関係者に
他言しないよう話していた。」と答弁した。

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8.調査の内容と結果
(1)現状
 ア 融資契約が成立した経緯について
  @2001年1月19日付け、筑南水道企業団議会議長あて、中野佳男
   の報告書から。
   「1.信金中央金庫からの100億円の融資に関すること。2.企業団指
   定の出納及び収納金融機関における融資金の出入金、運用に関すること。
   3.国際証券(株)に対する融資金の一時的入金に関すること。の3点に
   つきましては、私本人がすべて単独で行っております。企業団の次長兼
   事務局長心得(企業出納員兼務)という立場を利用し、融資金に関する
   借入交渉を始め、融資関係必要書類の企業長公印の押印、指定金融機関
   における企業出納員名義の口座開設並びに融資金の運用等これら一連の
   行為はすべて私の一存で行い、企業長の決裁を受けることなく対処しま
   した。」と中野佳男から報告されている。この点については、平成13
   年2月22日の委員派遣で本人から間違いがないことを確認した。
    また、平成12年12月6日付けの筑南水道企業団職員分限懲戒審査
   委員会会長あて、田中佳男による欠席届と同時に提出された「お詫び」
   の文書からは、「数多くの関係者の皆様方に取り返しのつかない不祥事
   を起こし、信頼、恩義を裏切り、企業団と関係者の信用を失墜させ、取
   り返しのつかないことをしてしまいました。」と陳述している。
 

  A 第4回調査特別委員会で、「事務局の方に尋ねたいが、事件の経過等
   につきましては企業団の協議会、つくば市議会と茎崎町議会の協議会、
   つくば市議会百条委員会の説明等で何度も説明しているが、内容につい
   ては間違いがないか。確認したい。」という質問に対して、大塚総務課
   長が一部の修正をし、それ以外は間違いないことを答弁した。
    これらから、企業長の職印である公印の管理は総務課長が行っている
   にもかかわらず、信金中央金庫への借入申込書への公印(企業長の職印)
   が無断で前次長が押印したこと、公印が誰にでも安易に使用できるよう
   な管理体制でもあったこと、そして、今回の事件は利息計算書が届いて
   初めて発覚し、その後の文書の流れが滞ったことから事件の表面化が遅
   れたことにもつながったこと等が確認された。

  B 第6回調査特別委員会で、「貸付条件調査表があり、これに企業長が
   印を押印しているが」との質問に対し、これに関して、企業長藤澤証人
   は「貸付条件調査表は調査の報告であり、調査と借入とは別問題。借入
   にはりん議書も必要である。」と証言した。


  C 第6回調査特別委員会で、「事務局長心得兼次長を置き、事務局長を
   単独で置かなかった理由は」との質問に対し、企業長藤澤証人は「置く
   のが筋だが、県へ依頼したり、内部調整をしたり、OBを考慮したりし
   たが適任者が見つからず兼務体制になってしまった。」と証言した。


  D 第5回調査特別委員会で、「企業債の繰り上げ償還ができると認識し
   ていたか」との質問に対して、信金中央金庫の本郷証人が「借り換えは
   できる、企業団で償還の努力をしていたので早晩許可がおりるものと思
   慮していた。」と証言し、元信金中央金庫職員の木藤証人も「できると
   思っていた。」と証言した。

  E また、同委員会で、「融資に必要な書類と手続きは」との質問に対し、
   本郷証人及び信金中央金庫の武藤証人も「原因契約証書として取引約定
   書、借入申込書、金銭消費貸借契約証書等」と証言した。


  F 同委員会で、「100億円融資で企業団議会では議決していないが、
   企業団としての意思決定を何で確認し、企業債の繰り上げ償還を確認し
   たのか」との質問に対し、本郷証人及び武藤証人は「企業債の借り換え
   は企業長の権限内の行為と前次長から説明を受けており、企業債の償還
   は関係先と交渉しているところでもあり、早晩許可はおりるものと思っ
   ていた。」と証言し、木藤証人も「企業長の権限内」と本郷証人及び武
   藤証人と同じ証言をし、また、「企業長印が押されてあるので確認をし
   た。そして、企業債の繰り上げ償還は確認していない。」と証言した。


  G 第7回調査特別委員会で、「11年9月以降、企業団には何回くらい
   きたのか。」との質問に対し、本郷証人は「11年9月以降、企業団に
   10回程度訪問した。」と証言した。
   また、同委員会で、「12年2月から12年11月までに繰上償還が
   行われたのかの確認をしていたのか。」との質問に対し、本郷証人は「2
   月から、私が電話を含めて5,6回交渉経過について確認した。なお、
   2月以降に訪問したのは2回ほどである。」と証言をした。


  H 第7回調査特別委員会で、「2月にお金が振り込まれてから、信金で
   は企業団に2回ほど訪問しているのに、繰上償還ができたかの話がなか
   つたのか。」との質問に対し、本郷証人は「いずれの訪問でも、交渉に
   ついては妥結していなかったが、引き続き交渉しているということなの
   で、早晩そんな長い期間はかからないと思っていた。」と証言した。


  I 第5回調査特別委員会で、「信金中央金庫に前次長を紹介した人はだ
   れか」との質問に対し、本郷証人が「信用金庫の紹介」と証言したが、
   これに関連して、「どこの信用金庫か」との質問があり、本郷証人は「水
   戸信用金庫つくば支店長の紹介」と証言した。なお、武藤証人もこの質
   問に対し、「地元の信用金庫の方から情報をいただいた。」と証言した。


  J 第5回調査特別委員会で、「必要書類に議会の議決書とか予算書とか
   については述べられていないが」との質問に対し、本郷証人は「11年
   度予算書の写しを受理しており、この中に、起債の借り換え、低利借り
   換えとか期間短縮等はできるという項目を示されていた。」と証言した。
    また、「融資を受ける確認を前次長一人だけの確認で、企業長には直
   接なり、文書なりで確認をしないで融資が行えるものか」との質問に対
   し、本郷証人は「企業長が常駐せず、実質企業団のトップである前次長
   を交渉の窓口としてきた。」と証言をし、また、同様な質問に対しても、
   武藤証人は「事実上のトップの方と接触をすれば、次のナンバー2なり
   ナンバー3の方とは接触することはない。」と証言した。


  K また、関連したことで、「企業長は企業団から車で10分程度のつく
   ば市庁舎にいるのに、なぜ、企業長に確認をしなかったのか。」との質
   問に対し、本郷証人は「成約の都度トップと会うことはしていなかった。」
   と証言した。


  L 第7回調査特別委員会で、「企業団に10回ほど企業団にきたという
   が、田中次長以外に接触したことはないか。」との質問に対し、本郷証
   人は「一度だけ、企業団の出資割合の補足説明を女性の方から受けたが、
   入ってすぐ出ていったことがある。このとき、100億円の説明はして
   いない。」と証言をした。


  M 第5回調査特別委員会で、「信金中央金庫が100億円を振り込む時、
   企業長名と異なる企業出納員田中佳男名義の口座に振り込むことに疑問
   を持たなかったか。」との質問に対し、本郷証人は「企営企業法で企業
   出納員を置くことができるとされ、できるものと思っていた。」と証言
   した。


  N また、同委員会で、「企業債一括返還で、自己資金があった場合、そ
   れを先に充当すべきであることを知っていたか。また、自己資金を充当
   しないで100億円を借り入れることに疑問を持たなかったのか。」と
   の質問に対し、武藤証人は「企業団が市中金融機関に70億円を預けら
   れていることを前次長から聞いて知っていた。また、既存の企業債を低
   利に借り換えることは資金効果が大きいと判断している。」と証言した。


  O 同委員会で、「利息計算書が届いたが、前もっての案内状がくると思
   うが。」との質問に対し、武藤証人は「利息計算書以外にまだ送ってい
   ない。」と証言した。


  P 第5回調査特別委員会で、「国からの借り換えはできないと判断して
   いるが、今回のような100億円の融資の事例はあるのか。」との質問
   に対し、木藤証人は「そのような事例はない。」と証言した。


  Q 同委員会で、「100億円というお金は大金だが、理事長決裁になる
   のか。」との質問に対し、武藤証人は「審査担当理事の決裁になる。」と
   証言した。


  R 同委員会で、「田中氏が、100億円の融資とその運用についてはつ
   くば市と企業団を取り巻く諸事情を考慮し、企業長には私から随時相談
   をしながら全責任を持って対応するので、企業債返還という本来の目的
   達成の見通しがつくまで、企業内部を含めた関係者に一切他言しないよ
   うにということをあなたにも話したということだが。」との質問に対し、
   本郷証人は「一切言ってくれるなということだが、本件につき、職務上
   私どもの部長の方とかすべて言ってますので、それはないと思う。」と
   証言した。


イ 100億円の借入日的と使途について
  @ 2001年1月19日付け、筑南水道企業団議会議長あて、中野佳男
   の報告書から。
   「筑南水道企業団の施設整備費用に充当するため、同企業団名義で借
   入れ、その元利償還金約200億円の金額をつくば市及び茎崎町が負担
   している企業債に関し、償還利子の軽減を図る目的により、信金中央金
   庫から金100億円の融資を受けた。」また、「私的に流用した2億5千
   万円につきましては、融資元の借用中央金庫に対し、当然のことながら
   最大限の努力を払いつつ、誠意をもって返済したいと考えております。
   なお、2億5千万円は全額私個人が流用したもので、一部で言われてい
   るような国会議員やその秘書はもとより、茨城県、つくば市、茎崎町及
   び企業団のいかなる関係者に対しても一切使用されておりません。」と
   中野佳男から報告されている。この点については、平成13年2月22
   日の委員派遣で本人から間違いがないことを確認した。


  A 第6回調査特別委員会で、塚田委員長から中野前次長への委員派遣の
   報告があり、その中で、「2億5千万円の使途については、告発されて
   以来、任意の事情聴取を受けており、自分の気持ちとしては話したいが、
   司直との関係もあるので言えない。2億5千万円は個人で流用した。一
   部で言われているようなことはない。」との報告があった。

ウ 100億円を受け入れた出納取扱金融機関(関東銀行)の対応について
  @ 2001年1月19日付け、筑南水道企業団議会議長あて、中野佳男
  の報告書から。
  「今度の100億円融資の件が、企業団関係者、つくば市及び茎崎町
  関係者等に漏洩することを防ぐため、私は金融機関の担当責任者に対し
  て、以下のような対応をしている。一連の交渉及び事務手続きにおいて、
  企業長のご了解をいただいていることを装うため、信金中央金庫茨城分
  室所長及び関東銀行研究学園都市支店長に対し、100億円の融資とそ
  の運用等については、つくば市と企業団を取り巻く諸状況を考慮し、企
  業長には私から随時、相談しながら全責任をもって対応するので、企業
  債償還という本来の目的達成の見通しがつく時点まで、企業団内部を含
  めた関係者に一切他言しないよう、要請しております。このような要請、
  指示によりお二人は対応されたものである。」と中野佳男から報告され
  ている。この点については、平成13年2月22日の委員派遣で本人か
  ら間違いがないことを確認した。


  A 第5回調査特別委員会で、「平成13年1月29日付けで議長に提出
  された陳述書の内容について、間違いがないか。」との質問に対し、関
  東銀行研究学園都市支店前支店長新堀証人は「間違いない。」と証言し
  た。

                 
  B 第5回調査特別委員会で、「地方公営企業法第28条で企業出納員を
  置く、とあるが置くこととイコール口座開設とは理解できないが。」と
  の質問に対し、新塀証人は「公営企業法28条で出納員を置くというこ
  とが一つと、他の企業体でも企業出納員という口座があると聞き及んで
  いたので、できるのかなと判断した。」と証言した。また、「100億円
  の出納日報がないが、企業団から依頼がないと作らないものなのか。」
  との質問に対し、新堀証人は「企業長名義の口座の経費の出し入れ等は
  指定されているので日報を作成してるが、今回のは指定されていない。」
  と証言した。


  C これに関連して、「企業長名義以外の出納員田中佳男名義の口座を作
  つた時点、そして100億円が振り込まれた時点で、なぜ、企業長へ連
  絡しなかったのか。」との質問に対し、新掘証人は「意図的ではないが、
  前次長から常に企業長とは連絡を取りながらやっているとのことなので、
  企業長はすべて知っているということなので、特に連絡をしていなかっ
  た。」と証言した。また、「全信連茨城県出張所と関東銀行の支店長には
  一切他言しないようにと前次長が言ったという理由書があるが、全信連
  では聞いていないという、関東銀行ではそう言われたか。」との質問に
  対し、新掘証人は「記憶は確かではないが、当然、銀行の中では話して
  あるので、いつまで他人に他言しないとかは記憶にない。」と証言した。


  D 第4回調査特別委員会で、「企業長以外の口座に100億円が振り込
  まれたことに疑問を持たなかったか。」との質問に対し、関東銀行研究
  学園都市支店前副支店長土田証人は「企業団の責任者の方のことばなの
  で信用した。」と証言し、同副支店長橋本証人は「実質的な最高責任者
  の方の要請で作ったので、何の疑問も持たなかった。」と証言した。ま
  た、「企業団では、多額の現金決済はないはずなのに2億5千万円もの
  金が現金化されたことに疑問は感じなかったか。」との質問に対し、土
  田証人は「企業団の実質的な最高章任者のことばなので、疑問を持たな
  かった。」と、また、橋本証人は「一連の依頼の中のものと対応し、2
  億円という部分的には対応しなかった。」と証言した。


  E 同委員会で、「企業出納員名義の口座開設で、1000円入金されて
  いるが、公金扱いとしたか。」との質問に対し、土田証人は「そういう
  ふうに認識している。」と証言した。また、「公金ならば口座開設に10
  00円はいらないが。」との質問に対し、土田証人は「1000円を通
  帳に入金した、と認識している。」と証言した。


  F 同委員会で、「100億円が入金された企業出納員名義の口座は、入
  金後、企業長名義の口座に切り換える必要があるのではないか。」との
  質問に対し、土田証人は「企業出納員名義の口座は、借り換えのための
  資金を管理するための口座ということで作成した。」と証言した。


  G 同委員会で、「国際証券に株の運用ということで送金しているが、こ
  ういうことはできないはずだが、この点どうなのか。」との質問に対し、
  橋本証人は「前次長からの要請で、何の疑問も持たなかった。」と証言
  した。


  H これに関連して、「公金と認識をしながら、国際証券に送金した。こ
  れは銀行として認められるのか。」との質問に対し、橋本証人は「田中
  前次長からの依頼で、指示どおりにやった。」と証言した。


  I 第6回調査特別委員会で、「前次長が2億5千万円の金額をおろしに
  行ったのは公用か私用か。」との質問があり、企業長藤澤証人から「こ
  の日は午前10時15分から年休をとっていた。」との証言があり、大
  塚総務課長が休暇簿の写しで確認をした。

             
  J 第4回調査特別委員会で、「企業出納員名義の口座開設で、前次長本
  人のお金1000円で開設している。また、2億5千万円ものの金を現
  金でおろしている。公金ならば現金での多額の出し入れはできないはず
  だから、100億円は公金とは思えないが。」との質問があり、橋本証
  人は「私の方では個人的にできる口座のものとは思えないので、公金と
  認識をしている。」と証言した。

(2)問題点
ア 融資契約が成立した経緯について
 @ 企業債繰り上げ償還ができない状況であるにもかかわらず、事務局長
  心得兼次長の立湯を利用して、企業長の決裁を得ず、無断で公印を使用
  してしまったこと。これらには次の問題点がある。
  ・事務局長が不在だったため、次長の行動を監視できなかったこと。
  ・公印管理者等に気付かれずに借入申込書に公印(企業長の職印)を押
   印できたこと。公印管理体制が不備であったこと。
  ・統一した文書事務の体制が整備されていなかったこと。


 A 信金中央金庫は、企業債の繰り上げ償還ができることを確認しないで、
  100億円の融資をしてしまった。また、融資後繰り上げ償還がなされた
  かいないかを確認していなかった。なおかつ、国から借りている資金を
  繰り上げ償還するための資金の融資は信金中央金庫では事例がなく、初
  めてであるにもかかわらず、安易に融資を決定してしまったこと。


 B 信金中央金庫は、企業団のトップである企業長へは一度も連絡を取ら
  ずに、ただ、前次長一人だけを交渉窓口として融資をしてしまったこと。


 C 信金中央金庫は、融資を受ける企業団の意思確認のための必要書類の
  中で、融資が盛り込まれている予算書を求めようとせず、また、予算書
  の内容確認をもせず、企業団の意思確認を怠ったこと。


 D 信金中央金庫は、企業団に自己資金が70億円あることを知りながら、
  100億円を融資した。自己資金充当が優先される通常の事務の流れを
  無視した融資であったこと。


 E 信金中央金庫は、100億円を振り込む口座名が企業長名でなく、地
  方公営企業法上開設できないはずの企業出納員田中佳男名義の口座に振
  り込んでしまったこと。


 F 融資に関して、借金中央金庫から利息計算書以外のものは送られず、
  発覚が遅れてしまったこと。


 G 中野前次長と信金中央金庫及び関東銀行の証言に食い違いがある。


 H 100億円不正借入事件は、つくば市民や茎崎町民の信頼を大きく失
 つたものである。


 I 100億円借入後、平成12年10月2日に1回目の元金償還及び利
 息償還として6億2,219万1,780円が信金中央金庫に振り込ま
 れているが、筑南水道企業団の公金支出として会計処理はなされていな
 いこと。これは、公金として支出される揚合、支出相手方よりの公金
 支出のための請求書に基づき伝票処理がなされなければならないが、
 請求行為がなされていないため、公金支出の手続きがなされていないこ
 とになる。このことについて、借金中央金庫側の利息支払い計算書以外
 は企業団に何ら送っていない、という証言からも公金支出は事実上不可
 能であることがわかる。元金償還及び利息償還はどのように請求行為及
 び支払い手続きがなされたのかが不明である。


イ 100億円の借入日的と使途について
 @ 本人の証言が得られず、私的に流用した2億5千万円の使途が不明で
  あること。

ウ 100億円を受け入れた出納取扱金融機関(関東銀行)の対応について
 @ 企業出納員名義の口座は、地方公営企業関係実例集などでも開設すべ
  きではないと記載されているにもかかわらず、関東銀行研究学園都市支
  店では、前次長の要請どおり開設してしまったこと。そして、このこと
  を理由があるにせよ企業長へ連絡をしていなかったこと。


 A 企業出納員名義の口座開設及び100億円入金について前次長からの指
  示とはいえ、企業長に報告しなかったこと。


 B 銀行では、出納日報が指定されたものだけが作成されることになって
  いること。


 C 関東銀行が、企業団の最高責任者を事務方のトップである事務局長心
  得兼次長であると認織していたこと。


 D 関東銀行が、これまでに多額の現金決済がないのに2億5千万円
  を現金化したこと。そして、この事実にわたって企業長へ報告しなかった
  こと。


 E 関東銀行が公金と認識し、国際証券に送金したこと。


 F 100億円について、関東銀行及び信金中央金庫では公金であると認
  識し、企業団では私金であると主張している。このようにお互いに食い
  違いが生じていること。
             

(3)委員会の判断及び改善意見

ア 判断
 (1) 融資をした信金中央金庫には、次の理由で責任がある。
  ・企業債の繰り上げ償還ができないのにできると判断して融資をした。
   また、融資後も繰り上げ償還を確認していない。
  ・国から借りている資金を繰り上げ償還するための融資は事例がなく、
   初めてでもあるのに、企業団の意思確認にもなる100億円借入の収
   入支出が繰り込まれている予算書等の議決書さえ請求していない。
  ・企業団に自己資金があり、これを優先的に充当させること知りながら、
   融資をした。
  ・事務方のトップである前次長とだけ連絡を取り、実質トップの企業長
   とは何の連絡も取らずに融資をした。
  ・開設できないはずの企業出納員田中佳男名義の口座に100億円を振
   り込んでしまった。これは、企業団の担当職員に確認もしないという
   不注意で安易な振り込み方である。
  ・企業団に送付する融資関係の文書等が利息計算書だけで、その他融資
   決定書なるものがない。これも事件の発覚を遅くした要因である。
 (2) 関東銀行研究学園都市支店には、次の理由で責任がある。
  ・企業出納員名義の口座は、地方公営企業関係実例集などでも開設すべ
   きではないと記載されているにもかかわらず、関東銀行研究学園都市
   支店では、前次長の要請どおり開設してしまった。
  ・関東銀行は、企業出納員名義の口座開設や100億円入金にこれらを
   速やかに企業長へ報告すべきだったものを怠った。
  ・関東銀行は、これまでは多額の現金決済がなかったにもかかわらず2
   億5千万円を現金化してしまったこと。
  ・公金と認識しながら、国際証券に送金をしたこと。
 (3) 信金中央金庫と関東銀行が、前次長を企業団の実質的なトップだと認
  織していたことが、今回の事件が発生した要因につながった。
 (4) 平成12年10月2日の元金5億円の償環及び利息約1億2千万円の
  償還が、何ら企業団に対して請求行為なしに、また、伝票処理もなされ
  ずに行われた。したがって、中野前次長が一人で勝手に振り込んだこと
  になり、借入行為自体が個人と信金中央金庫との間で行われたものと判
  断される。
(5) 今回の事件は、中野前次長は独断で、企業長の決裁を得ずに信金中央
  金庫をだまして、不正に100億円を借り入れたと言っており、信金中
  央金庫は借入申込書により企業団に融資したものであると言っている。
  委員会としては、借入金が私金であるか公金であるかは判断がつかない
  ものである。
   また、未返済分については、企業団が返済する義務のないことの訴訟
  を起こすべきである。
(6)100億円借入の目的と使途及び私的流用の2億5千万円については、
  前次長の証言が得られず解明できなかったので、司直の裁定を見守りた
  い。
イ 改筆意見
 (1) 企業団の組織体制の確立と公印管理を含む文書事務の改善が必要であ
  る。また、つくば市等との人事交流や各層ごとの研修を実施し、組織の
  活性化を図ること。
 (2) つくば市民や茎崎町民からの信頼を回復するためにも、早急に情報公
  開条例を制定するとともに個人情報保護条例を制定して実施すること。
(3)出納取扱金融機関である関東銀行に対しては、最終判断が出たとき、
 処分については適切な措置をとるようにすること。
 (4) 今回の事件の一日も早い真相解明とつくば市民や茎崎町民の負担をな
  くすように、最大限の努力をしていくこと。

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9.証言拒否等 

(1) 証人の出頭拒否状況

ア 第3回調査特別委員会
   中野佳男前次長が、健康の理由で出頭できない旨の届けを提出して出頭せず。

イ 第4回調査特別委員会
  ・中野佳男前次長からは何の連絡もなく出頭せず。
  ・信金中央金庫関係者本郷茂、野口武俊及び木藤昌彦から日程の都合で
    出頭できない旨の上申書が提出され出頭せず。
  ・関東銀行研究学園都市支店長新堀善久から、病気のため出頭できない
    旨の上申書が提出され出頭せず。

ウ 第5回調査特別委員会
  ・中野佳男前次長からは何の連絡もなく出頭せず。

(2) 証人の証言拒否の状況
    なし
(3) 虚偽の証言、自白の状況
    なし
(4) 記録の提出拒否の状況
    第5回調査特別委員会   
    関東銀行へ、記録の提出として、企業出納員田中佳男名義の普通預金
    口座元帳(作成した時から現在までの期間)の写しを請求したが、守
    秘義務のため提出できないむねの回答書がだされ提出されなかった。
(5) 宣誓拒否の状況
    なし
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10.告発
(1) 告発の状況
    なし
(2) 告発取下げ
    なし
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11.調査経費
本調査に要する経費を本年度においては200万円以内とする。
追加調査費はなし。
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12.その他
(1) 証人に対する公示送達
    なし
(2) その他
    なし