○つくば市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和62年11月30日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は,次の事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。
(3) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し,又は改廃すること。
(4) 教育長の任免その他の人事を行うこと。
(5) 教育委員会事務局,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし,臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(6) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(7) 1件200万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(8) 1件200万円を超える工事の計画を策定すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。
(10) 附属機関の委員を任命し,又は解任すること。
(11) 請願,陳情等を処理すること。
(12) 教科書を採択すること。
(13) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。
(平4教委規則2・平11教委規則1・平13教委規則2・一部改正)
(重要かつ異例の場合)
第3条
教育長は,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。