議会リポート

政治倫理条例・オンブズマン制度調査特別委員会 ・1999年2月25日 委員会調査開始
                         ・2000年2月22日 中間報告
                         ・2000年6月25日 6月議会提出

政治倫理条例・オンブズマン制度・調査特別委員会

私が委員長を務める特別委員会です。この委員会は政治改革の最も重要な委員会として、私が提案者となって策定した委員会です。2期目を迎えます。1期目は私が委員長で情報公開条例・政治倫理条例・オンブズマン制度・調査特別委員会と長い名前の委員会でした。情報公開条例は99年4月1日付けで策定することができました。現在は政治倫理とオンブズマン制度の策定に取り組んでいる委員会です。


1999年2月25日(月)
政治倫理条例・オンブズマン制度調査特別委員会

この委員会(野口修委員長)は1996年12月に成立した「政治倫理条例・情報公開制度オンブズマン制度調査特別委員会」(野口修委員長)というやたら長い委員会が前身です。
情報公開制度は、本年4月施行に持ち込むことができました。各委員のがんばりがありましたが、次の政治倫理条例・オンブズマン制度には、もう一つのりきれず委員会が開けずじまいでした。昨年10月に、政治倫理条例の学習会(講師・中村紀一先生)を開き、何とか12月の任期切れまでに政治倫理条例をつくれないかと思いましたが、話を進めても12月までにはできないという結論に至り、おまけに改選に持ち込まれ打ち切りになってしまいました。力のなさを痛感しました。 そういう訳で、私にとっては12月の議会は、議長選よりもこの委員会の再度の立ち上げの方が 重要でした。議長提案で成立に持ち込むことができたが、もう一度仕切り直しということでこの日を迎えた。

第一回、議案、今後の日程と取組について

開会すると、大変な状態を迎えた。オンブズマンて何? 必要なのか。混乱。 4月に学習会を開催してから、日程を決めるということになった。学習会は市民参加でという私の提案もあえなく却下。この日はこれで閉会。これは先が大変だ、が感想でした。

政治倫理条例についてどなたか講師をご紹介下さい。

このような状況の中で始まった委員会でしたが、やっと中間報告ができるようになりましたので報告いたします。当初絶望感がありましたが、時間をかけて勉強会を重ねていく中で意思統 一ができるようになりました。政治倫理条例に関しましては政争の中での動議的提出が多くありますが、当委員会では委員各位の納得をもって時間をかけて条例策定にあたったことは大変意義のあることと認識いたしました。ここに経過報告をいたします。検討資料に関しましては委員長である私が責任を持って策定いたしました。

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政治倫理条例、オンブズマン制度調査特別委員会
2000年2月22日
中間報告

つくば市
政治倫理条例案検討資料

検討回の経緯
1999年2月25日 今後の日程について
1999年5月19日 川崎市視察
1999年6月25日 勉強会(常盤大学、岩井教授)
1999年8月19日 今後の日程について
1999年10月14日 政治倫理検討会 1  条例のしくみ
1999年10月22日 政治倫理検討会 2  政治倫理基準
1999年11月 5日  政治倫理検討会  3  資産公開について
1999年11月19日 政治倫理検討会 4  資産公開
2000年1月25日  政治倫理検討会 5  政治倫理審査会について
2000年2月16日  政治倫理検討会 6  市民に調査権と問責制度
2000年2月21日  政治倫理検討会 7  市の公共事業に対しての兼業禁止

政治倫理条例案検討資料 1

1999年10月14日
政治倫理条例のしくみ

1.政治倫理条例は次の五つの骨格で成り立っている。
 (1)政治倫理基準 (2)資産公開制度 (3)問責制度 これが三本柱になり
 (4)政治倫理審査会 (5)住民の調査請求権 が二本の梁(はり)の役割を担う。

2.政治倫理基準
(1)不正疑惑行為の自粛
住民の不信を買うような公私混同を戒める、訓示的なもの。
例>市民の代表としてその品位を損なうような一切の行為を慎み、かつ、その職務に関 し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。(土浦市)
(2)地位利用の金品授受の禁止
例>議員は、社会的通念を逸脱する金品の授受をしてはならない。
                            (竜ヶ崎市、6条の2)
(3)公共工事の請負当の斡旋の禁止
  公共工事にからむ利権争いを封じるため斡旋(いわゆる口利き)をしない。
  特定の業者を推薦・紹介すること(顔をきかせる)を禁じる。
  政治腐敗の温床 となり、贈収賄事件につながる。
例>特定の者の利益を目的にして、市又は市が関係する団体の公共工事、業務委託、物 品納入及び資材の購入、  並びに職員の採用に関し、その地位を利用した有利な取計 らいをしないこと。(土浦市、2条の2)
(4)職員の職務執行に対する不当介入の禁止
 職員の適正な職務執行を妨げたり、職員の権限や地位の影響力を不正に行使するよう働きか けたりすること。 たとえば、公共工事の予定価格を聞き出したり等この項目は近隣市には見 うけないが明文規定を設けた方がい い。

(5)職員採用の斡旋禁止
  土浦市では(3)の例のように公共事業の請負関係と一緒になっているが性格が違うので別に
  すべきと思う。又臨時職員や嘱託職員を含めることも考えるべきである。
 例>市等の職員採用に関する紹介や推薦 (竜ヶ崎市、5条の2)

 (6)職員の昇格・異動の斡旋禁止
職員の「昇格・異動」は首長の人事権である。首長との健全な関係をはかるうえで名文規
 定をする。

 (7)道義的批判のある企業献金の自粛
  政治資金規制法との関係。政党及び政治団体の取り扱い。
 例>議員は企業・団体等(政党及び政治団体を除く。)から道義的批判を受けるおそ
   れのある寄付等を受けてはならない。また、その後援団体についても同様とする。
          (竜ヶ崎市、6条)
3 資産公開制度
資産公開制度の目的は議員の資産を毎年公開して、資産形成の推移を住民の前に明らかにす
ることによって、公職を利用した私利追求を防ぐことにある。
  (1)資産等報告書の提出・公開・審査
資産報告の提出は・毎年・隔年・その他(問題があったとき)
例>調査の対象になった議員は、調査委員会の要求があるときは、規則の定めると
ころにより、資産資料を1月以内に提出しなければならない(竜ヶ崎市、10条)
報告・公開・審査がそろっていることが重要である。年々の資産形成の変化を公開するこ
とにより政治腐敗の一般予防効果を持つ。
 (2) 配偶者等の資産報告
「配偶者及び扶養又は同居の親族」の資産報告書も併せて提出する。これは、名義替えに
よる資産隠しの脱法行為を防ぐため。
(3)資産等報告書の内容
(A)資産 土地、建物、不動産権益、預貯金、価格が50万円以上の動産、信託、
有価証券、ゴルフ会員権、一件50万以上の貸付金、借入金、同一人に対し
総額50万以上の保障債務、貯蓄性保険
(B)地位、 肩書
(C)収入、一件3万円以上の贈与・もてなし
(D)税等の納付状況

4 政治倫理審査会
政治倫理基準も資産公開もチェックする公正な機関がなければ、実効性は期待できない。
その意味で、政治倫理審査会は、この条例の実効性を担保する。
「性格」「職務・権限」「構成」「審査結果の公表」等を項目に上げ条文とする。

5 住民の調査請求権
政治倫理の確立を住民自身がチェックする仕組み。
例>…市民100人以上の連署に当該疑義を証するに足りると認められる資料
を添え、その代表者から議長に審査を請求することができる。(土浦市、6条)
竜ヶ崎市は市民の100分の1以上。
石岡市は有権者の100分の1以上。

6 問責制度
資産公開制度が政治腐敗の一般予防のための制度であるのに対して、問責制度は起きて
しまった不祥事に事後的・個別的に対処するための制度である。問責制度の目的は、贈収賄
などの容疑をうけた議員に説明会を開かせ、住民が直接その政治責任を追及する機会を保障
することにある。
例>第1審有罪判決の宣告を受け、なを引き続きその職にとどまろうとするときは、
市長にあっては市長に、議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を求め、
当該市長又は議員は説明会に出席し、釈明することができる。
2市民は、前項の説明会において、市長又は議員に質問することができる。
(石岡市・11条・その2)

7 公共事業等に関する遵守事項
これは、広い意味では、政治倫理基準に含まれるものともいえる。規定の位置を政治倫理基準
と離したのは、規制が議員の公職者以外に及ぶためである。地方自治法は、首長等・議員が、
当該自治体の公共事業を請け負うことを禁じています。(第92条の2、第142条、第166
条、第168条、第180条の5)その趣旨は、首長等・議員が、当該自治体の請負契約の締結
に関する立場にあることから、議会運営の公正と行政執行の適正を確保するために、これらの
者が当該自治体と営利的な取引関係に立つことを禁じるところにありる。しかし、地方自治法
には親族の請負についての規定がないため、妻や息子、兄弟の名義で公共事業を請け負う例が
少なくない。そしてこのことは、議員等が地位の影響力を不正に行使して利益を得る絶好の機
会を与え、その結果、行政や議員と特定の業者との不透明な癒着を生み、ときに贈収賄事件に
発展する不正の温床となる。
例>議員はもとより、その配偶者及び1親等の親族においても、地方自治法第92条
の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑念の念を生ぜしめないため、市工事等の
契約を辞退しなければならない。 (土浦市、3条)

以上
政治倫理条例案
目的規定
第一条
法律や条例は通常、第一条に目的規定をおいている。政治倫理の立法趣旨は、住民の代表であ
る議員が「全体の奉仕者」として住民の信頼にこたえ「自己の地位による影響力を不正に行使
して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置をさだめる」ところにある。

例>1、この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手た
る市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上
に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な
措置をさだめることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた市政の発展に寄
与することを目的とする。 (香芝市政治倫理条例より)

例>2、この条例は、土浦市議会議員(以下議員)が市政に対する市民の負託にこたえるた
め、市民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、公正かつ清廉を基本姿勢とする議員活動
に取り組むことにより、政治倫理の確立を期すことを目的にする。(土浦市)

特別委員会の目的規定条例案としては
香芝市政治倫理条例を参考に、つくば市の政治的命題でもある「民主的」を加えて当
   市の条例案とした。

目的規定
第一条
この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会
議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、
自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置をさ
だめることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄
与することを目的とする。

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1999年10月22日
政治倫理条例案検討資料 2

議員及び市民の責務
第2条
議員の責務
当委員会の議員の責務条例案としては
今後の条例案の行方をみながらも、ひとまず下案としておくことにする。

案)市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしな
ければならない。

市民の責務
例>市民は主権者として、自らも市政を担い公共の利益を実現する責任を有することを
自覚し、また、市の公共事業に関わる業者等においてもその公正な執行の確保のため、
市長等及び議員に対しその地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行っ
てはならない。
(大野城市、第2条の2)
上の責任を有するを条文に含めるか含めないか今後の検討課題とする。

案1)市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に 対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

案2)市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を有する自覚を持ち、議員に 対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない

政治倫理基準

3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1)不正疑惑行為の自粛
住民の不信を買うような公私混同を戒める、訓示的なもの。
例>市民の代表としてその品位を損なうような一切の行為を慎み、かつ、そ の職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。(土浦市)

 当委員会としの不正疑惑の自粛は
案)市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(石岡市、香芝市、参考)

(2)地位利用の金品授受の禁止
例>議員は、社会的通念を逸脱する金品の授受をしてはならない。
(竜ヶ崎市、6条の2)

例>常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位を利用してい  かなる金品も授受しないこと。
(大野城市第3条の2)

当委員会の地位利用の金品授受の禁止は
案)市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品
も授受しないこと。

(3)公共工事の請負当の斡旋の禁止
 公共工事にからむ利権争いを封じるため斡旋(いわゆる口利き)をしない。特定の業  者を推薦・紹介すること(顔をきかせる)を禁じる。政治腐敗の温床となり、贈収賄事件につながる。

  例>特定の者の利益を目的にして、市又は市が関係する団体の公共工事、業務委託、 物品納入及び資材の購入、並びに職員の採用に関し、その地位を利用した有利な 取計らいをしないこと。 (土浦市、2条の2)

当委員会の公共工事の請負当の斡旋の禁止は
案)市及び、市が関係する団体が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及 び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取計らいをしない こと。

(4)職員の職務執行に対する不当介入の禁止
職員の適正な職務執行を妨げたり、職員の権限や地位の影響力を不正に行使するよう働 きかけたりすること。

当委員会の職員の職務執行に対する不当介入の禁止は
案)市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5)職員採用の斡旋禁止。
当委員会の職員採用の斡旋禁止は

案)市職員(臨時職員・嘱託職員を含む)の採用に関して推薦若しくは紹介をしないこと。

(6)職員の昇格・異動の斡旋禁止
職員の「昇格・異動」は首長の人事権である。首長との健全な関係をはかるうえで 名文規定をする。

当委員会の職員の昇格・異動の斡旋禁止は
  案)職員の昇格、異動に関して推薦もしくは紹介をしないこと。

(7)道義的批判のある企業献金の自粛   
当委員会の道義的批判のある企業献金の自粛は

案)政治活動に関し、資金管理団体(後援会等)は、道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けてはならない。

2疑惑解明の義務
議員の責務に従い政治倫理基準に反する疑惑が生じた場合の措置

当委員会の疑惑解明の義務は

案)政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない
(香芝市、藤代町参考)
以上

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1999年11月5日
政治倫理条例案検討資料 3

資産公開制度について

条例案を作成する前にもう一度資産公開制度について学習する。
資産公開制度は政治倫理条例の柱である。つくば市にとってどのような資産公開制度が望ましいか、他の自治体の条例を参考にしながら骨格を決める。

「公職者に対する不信を前提とするものではなく、公職者の地位や行為に対する情報公開を定めるとともに、公職者にとっては、常にみずからの行為について市民の審判を仰ぎ、職務執行の正当性を強めるための制度が政治倫理制度の意味なのである」 川崎市政治倫理制度研究委員会

・資産公開とプライバシーとの関係
プライバシー権とは、憲法13条の個人の尊厳と幸福追求権に根拠をもつ人 権の一つと考えられている。したがってそれは、財産的利益とは区別さ れた、精神的存在としての個人の私生活の保護を目的とする「人格権」に属する。いいかえれば、なにをプライバシーとして法的に保護すべきか は、単に他人に知られたくないという当人の主観によって決まるものでは なく、その意に反した私事の公開が個人の尊厳を不当に侵害するか否かに
よって客観的に判断されるべきものである。

・ プライバシーが重要な公職にある者の地位・権限にかかわる場合には、当 人の公的地位と事柄の公共性のゆえに、その保護の範囲がきわめて狭くな ることは、法律家の一致した見解である。

目的

資産公開制度の目的は議員の資産を毎年公開して、資産形成の推移を住民の前に明らかにすることによって、公職を利用した私利追求を防ぐことにある。

(1) 資産等報告書の提出・公開・審査
資産報告の提出は・毎年・その他(問題があったとき)

藤代町・大野城市は毎年報告する。

(2) 調査の対象になった議員は、調査委員会の要求があるときは、規則の定める ところにより、資産資料を1月以内に提出しなければならない。
(竜ヶ崎市、10条)

・ 報告・公開・審査がそろっていることが重要である。年々の資産形成の変化を公開 することにより政治腐敗の一般予防効果を持つ。

・ 藤代町・大野城市は報告したものを審査にまわし公開するシステムになっている。

資産等報告書等の閲覧及び保存
例> 第7条 町長及び議長は第4条の規定により提出された資産等報告書等を提出 期限から30日以内に、閲覧に供さなければならない。

2 町長及び議長は、資産等報告書等を閲覧に供したときは、その旨及び提出状況を 町広報等で公告するものとする (藤代町)

資産報告書等の審査
例>第9条2 審査会は前項の規定により提出された資産等報告書等を審査し、疑義 があるときは、町長等及び当該議員に対し事情聴取、若しくは資料の提出又はそ の関係者に対し必要な調査をすることができる。 (藤代町)

(2)配偶者等の資産報告

「配偶者及び扶養又は同居の親族」の資産報告書も併せて提出する。これは、名義替えによる資産隠しの脱法行為を防ぐため。

例>町長及び議員は前各項の規定により資産等報告書等を提出するときは、その配偶者、 被扶養者及び同居の親類の資産等報告書等を併せて提出することができる。(藤代町)

例>前項の市長及び議員の資産報告書の提出には、報告義務者の配偶者及び扶養又は同 居の親族の資産報告書も併せて提出しなければならない。 (大野城市)

・ 家族のプライバシーの侵害ではないか、との疑念を抱くむきもあるかも知れません。しかし、先に述べたとおり、プライバシー権は絶対的なものではなく、その保護の範囲は公益(「知る権利」の保障)との比較により判断される。

B資産等報告書の内容
 (A)資産
土地、建物、不動産権益、預貯金、価格が50万円以上の動産、信託、有価証券、 ゴルフ会員権、一件50万以上の貸付金及び借入金、同一人に対し総額50万以上 の保障債務、 貯蓄性保険

(B)地位、 肩書
・企業その他の団体(宗教的、社交的及び政治団体を除く)の地位及び肩書
・ 公職を退いた後の雇用に関する契約、その他の取り決めについての相手方及び条 件
(C)収入及び贈与
贈与に関しては一出所当たり3万円以上の贈与及びもてなし、としているところ が多い
(D)税等の納付状況
国税・市県民税等

以上

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1999年11月19日
政治倫理条例案検討資料 4

資産公開制度について

 第3回目の資産公開制度についての学習会を受けて、資産公開制度の条例を検討課題とする。

目的

資産公開制度の目的は議員の資産を毎年公開して、資産形成の推移を住民の前に明ら
にすることによって、公職を利用した私利追求を防ぐことにある。

報告・公開・審査がそろっていることが重要である。年々の資産形成の変化を公開
することにより政治腐敗の一般予防効果を持つ。

資産等報告書の提出義務等
当委員会の資産等報告書の提出義務等は

案)第4条 議員は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書、前年一年間の収入、贈与及び税等の納付状況について毎年5月15日から同月31日までに、 次条に定める資産等報告書を市議会議長に提出しなければならない。

2 前項の資産等報告書の提出には提出義務者の配偶者及び扶養又は同居の親族(以下「配偶者等」という。)に係る資産報告書も併せて提出しなければならない。

以上のようにしておくが検討会の推移で変更してもよい。


資産等報告書の記載事項
案)5 条資産等報告書には、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1)資産
ア) 土地 所在、地目、面積、取得の時期及び価格、相続により取得した場合は、その旨

イ) 建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び価格、相続により取得した場合は、その旨

ウ) 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種類、契約期日及び契約価格、相続により取得した場合は、その旨

エ) 預貯金 金額50万以上の預貯金の預け入れ金融機関名及び金額

オ) 動産 価格が50万円以上の動産の種類、数量、価格及び取得の時期(ただし、生活に通常必要な備品等は除く)

カ) 信託 総額50万以上の信託に関する権利の種類、受託者、受託財産の種類、数量及び価格並びに信託の時期

キ) 有価証券 公債、社債、株式、出資その他の有価証券の明細、取得期日、取得価格、額面金額の総額

キ) ゴルフ会員権 ゴルフ場の名称、口数及び時価額

ク) 貸付金及び借入金 一件50万以上の貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額(生計を一にする親族からのものを除く)

ケ) 保障債務 金銭保障、身元保証債務の内容及び金額(ただし、同一人に対し総額50万未満のものを除く)

3 地位及び肩書
   ア)企業その他の団体(宗教的、社交的及び政治団体を除く)の地位及び肩書

イ)公職を退いた後の雇用に関する契約、その他の取り決めについての相手方及び 条件
(3)収入及び贈与
ア) 給与、報酬、事業収入、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金その他これに類する収入の出所及び金額。ただし、1出所当たり3万円未満のものを除く。
イ) 一出所当たり3万円以上の贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び価格又は金額。
 
(4)税等の納付状況
ア) 所得税及び事業税の前年分、市県民税、固定資産税、国民健康保険料及び軽自動車税の前
年度分の納付状況 国税・市県民税等
イ) 普通地方公共団体に関する使用料等の前年度分の納付状況

以上

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2000年1月25日
政治倫理条例案検討資料 5

政治倫理審査会について

政治倫理審査会は、条例の実効性えを担保する仕組みです。条例に対して第三者機関としてチェックしていくことで公正性と市民の信頼をたもてるといえます。

1、性格
第三者機関であるが、現行の法制度では、選挙で選ばれた首長・議員のいわば上に立つチェック機関は、法律の明文規定がないかぎり設置できないものとされています。
そこで、条例は、地方自治法138条の4第3項に基づく執行部の付属機関として、審査会を常設しています。
例)藤代町
7 政治倫理確立のため必要な事項の調査、資産等報告書等の調査その他の処理 を行うため地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、藤代町政治倫理審査 会(以下「審査会」という。)を置く。

この場合、審査会は首長の諮問を受けて調査・審議し、その結果を首長に答申しますが、
この条例が実効性に機能するためには、調査権限をできるだけ実質的なものにするととも に、議員が審査会の答申を尊重する必要があります。

ここで、問題を整理しなければならないのは、議会の議員に対して調査を行うことは執行 部の越権行為にならないかということです。しかし、1、審査会の設置は、議会が制定し た条例に基づくものである。

2、議会にかかわる事柄はすべて議長を介して行われる。
1. 議員に対する調査も強制力を伴わない。4、首長の恣意的運用の余地がない。等から
法的に問題はないと解する。

 2、 職務・権限
 1、毎年提出される資産等報告書を審査し、その結果を首長に報告すること。
 2、資産報告の疑義、政治倫理基準の違反の疑い、公共工事に関する遵守事項の 疑い。
2、 住民の調査請求がなされたとき、必要な調査・回答・勧告を行うこと。
例)藤代町、大野城市
審査会は、町民から第11条に基づく調査請求があった場合は、町長等及び当 該議員に対し事情聴取、若しくは資料の提出又はその関係者に対し必要な調 査をすることができる。
・ 第11条 町民は、閲覧に供された資産報告書等に疑義があるとき又は町長及び議員が、この条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、町長に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に、調査を請求することができる。
3、 説明会(問責制度)の開催に関し、意見書を提出すること。
4、 政治倫理の確立のため、調査・答申・勧告をするほか、建議を行うこと。
審査会は右の職務を行うために、関係人から事情聴取、資料提供など必要な調査をす ることができる。この調査権には警察や税務署とちがい強制力はなく、基本的には当 人や関係人の協力に待つしかありませんが、資産等報告書の提出、虚偽報告、調査非 協力があったときには、その旨を公表する一種の制裁措置によって、それなりの実効 性を保つことができる。

審査会の調査については、それが当事者に不利な影響を与えることも考慮して、慎 重かつ公正に行われる必要がある。そのため、1)書面審査、2)疑義に対する照 会、3)必要な書類の提出要請、4)審査会での事情聴取という段階を追った調査 の手順を審査会の内規としてあらかじめ定めておくことが必要である。

2 、審査結果の公表
審査会は、毎年行う資産等報告書の審査について、審査を求められた日から00日以内に、意見書を首長に提出することになっています。藤代町60日、大野城市も60日となっています。当市では議員の数を考えると90日以内がいいようである。
そして、意見書は住民の閲覧に供するとともに、要旨を広報誌に掲載するなど、広く市民に公表されます。閲覧の期間は任期の4年ということから5年が妥当と思われる。

2 構成
委員は選挙権をもつ住民と有識者で構成されているのが通例である。議員の身分にもかかわる問題を審議する以上、専門的知識をもつ委員が不可欠である。
また、合議機関の多数決原則に照らせば、奇数が望ましく住民委員が過半数となるようにすべきでしょう(例えば住民4人、有識者3人)。学識委員については 弁護士会、公認会計士、税理士会、大学などの推薦を得て委嘱する方法が公平さをたもてる。
その他住民委員は公募性をとっているところが多い。

2 任期・審議の公開・守秘義務
委員の任期は2年が通例です。再任は妨げないが、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とされています。例)藤代町 第8条の3、4

審査会は、条例違反を監視する住民統制の一手段であり、住民の知る権利を制度化したものであるから審査結果はもちろん、審議過程についても、公開すべきである。 ただ、審議の内容が、第三者のプライバシーや営業の自由にかかわる場合もあり得ます。その場合は委員定数の三分の二以上の同意を得て、非公開とすると定めているのが通例。
例)審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の三分の二以上の同意を要する。藤代町 第8条の5

条例案の検討
政治倫理審査会の設置
案)第6条 政治倫理確立のため必要な事項の調査、資産等報告書等の調 査その他の処理を行うため地方自治法第138条の4第3項の規定に基づ き、つくば市政治倫理審 査 会(以下「審査会」という。)を置く。

2審査会の委員

当委員会ではア、イ、の解釈があり先送りにした。

ア、 案)2、審査会の委員は7人とし、資産等報告書の審査に関して専門的知識をする者及び地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民のうちから、議会の同意を得て市長が 委嘱する。

イ、 案)2、審査会の委員は7人とし、資産等報告書の審査に関して専門的知識をする者及び地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民のうちから、市長が 委嘱する。

委員の任期は下記の通り

案)3、審査会の委員の任期は、二年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

会議の公開は下記の通りとした

案)4、審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは出席委員の三分の二以上の同意を必要とする。

守秘義務は下記の通りとした

案)5、審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その 職を退いた後も同様とする。
審査会の職務は下記の通りとした
第7条 審査会は、次に揚げる職務を行う。
案)1、資産報告書の審査結果を市長に報告すること。
   
案)2、条例に基づく市民からの調査請求があった場合は、必要な調査、回答及び勧告を すること。

案)3、説明会に際し、市長の諮問を受けて意見書を提出すること。

案)4、その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、市長
の 諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議をすること。

調査に関する権限は下記の通りとした

案)2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。

  資産報告書の審査は下記の通りとした

第8条
案)議長は、第4条の規定により提出された議員等の資産報告書の写しを市長に送付し、市長は、これを毎年6月15日までに審査会に提出し、審査をもとめなければならない。

2、審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から九十日以内に意見書を作成し市長に提出しなければならない。
以上

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2000年2月16日
政治倫理条例案検討資料 6

資産等報告書及び意見書の閲覧について
第9条
案)市長は、提出された資産等報告書及び意見書を提出期限から15日以内に閲覧に供するとともに、その要旨を広報誌等に速やかに掲載しなければならない。

案)2 市長は意見書の写しを議長に送付しなければならない。
案)3 資産報告書並びに意見書の閲覧期間は、閲覧開始から5年間とする。
案)4 市民は閲覧により知り得たことをこの条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。

市民の調査請求権については、市民の定義について有権者とすべきか、何人説かでわかれ今後の課題とした。

第10条
案)ア、市民は、次の各号に掲げる事由があるときには、これを証する資料を添えて、議長に調査を請求することができる。

案)イ、市民は、次の各号に掲げる事由があるときには、市民00人の署名とこれを証する資料を添えて、議長に調査を請求することができる。

市民を信頼するのであればハードルは低い程よく無くてもよい。
市民一人でも請求権があるところ、藤代町、大野城市、久留米市、宗像市等、
規定があるところ、恵庭市有権者の500分の1、香芝市・龍ケ崎100分の1、土浦市100人以上、

1.資産報告書に疑義があるとき。
2.政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
3.市工事等に関する遵守事項に反する疑いがあるとき。

案)2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長は調査請求書と添付資料の写しを請求された日の翌日から7日以内に審査会に提出し、審査を求めなければならない。 大野城市参考

案)3 審査会は前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を市長に文書で回答しなければならない。

案)4 市長は、その写しを議長に送付しなければならない。
案)5 議長は第3項の規定により回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

虚偽報告等の公表について
第11条
案)市長は、審査会の意見書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を広報誌等で公表しなければならない。

問責制度
起きてしまった不祥事に事後的・個別的に対処するための制度ということができます。
この制度は、堺市条例が、収賄で有罪が確定した議員の居座りをきっかけに制定されたという経緯もあって、当初から政治倫理条例の柱の一つです。
目的は、贈収賄などの容疑を受けた議員に説明会を開かせ、住民が直接その政治責任を追及する機会を保障することにあります。
1逮捕後 2 起訴後 3 一審有罪判決 4 有罪確定の4つの段階に応じて処罰を定める

4つに分けている例もあるが、逮捕後というのは誤解も生じることもあるので起訴後が妥当かと思われる。藤代町も起訴後の説明会になっている。大野城市は一審有罪判決後である。

刑法事犯による起訴後の説明会について
第12条
案)刑法事犯により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、市民に対する説明会の開催を求め、説明会に出席し釈明することができる。

案)2、市民は、前条文の規定による説明会が開催されないときは、有権者の50人以上の連署をもって、起訴の日から50日以内に説明会の開催を求めることができる。

案)3、市民は、説明会において、当該議員に対して質問することができる。

案)4、市長は、説明会の開催に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければならない。

案)5、市長は意見書の写しを議長に送付しなければならない。

案)6、前項の説明会の開催及び運営についての手続きは、議長においてあらかじめこれを定める。

刑法事犯の第1審有罪判決宣告後における説明会について
第13条
案)刑法事犯により有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときの説明会の開催等は、前条の規定を準用する。ただし、開催請求の期間は、判決から30日を経過した日以後20日以内とする。

刑法事犯の有罪確定後の措置
第14条
案)前条の有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法第11条1項の規定により失職する場合を除き、議員は、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

以上

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2000年2月21日
政治倫理条例案検討会資料 7

市工事等に関する遵守事項について

これは、広い意味では、政治倫理基準に含まれるものともいえます。規定の位置から離れ、条例の末尾になっているのは、規則が議員以外に及ぶためとしています。
地方自治法は首長等・議員が、当該自治体の公共工事を請け負うことを禁じています(第92条の2、第142条、第166条、第168条、第180条の5)。その趣旨は、首長等・議員が、当該自治体の請負契約等の締結に関与する立場にあることから、議会運営と行政執行の適正を確保するために、これらの者が当該自治体と営利的な取引関係にたつことを禁ずるところにあります。しかし、地方自治法には親族の請負についての規定がないため、妻や息子、兄弟の名義で公共事業を請け負う例が少なくありません。そしてこのことは、議員等が地位の影響力を不正に行使して利益を得る機会を与え、その結果行政や議員と特定の業者との不明朗な癒着を生み、ときに贈収賄事件に発展する不正の温床ともなっています。また、政争の原因ともなり広義には日本の政治全般の硬直化と遅れにつながり時代を押し進める上で大きな問題でもあるともいえます。
そこで、条例は地方自治法の前述の規定(兼職の禁止)趣旨を尊重して、配偶者や一定の範囲の親族等が当該自治体の工事の請負契約、下請工事、業務委託契約、一般物品納入契約を辞退するよう努めなければならないと定めています。その規定の仕方は条例により一様ではありませんが条例に不可欠な条項となっています。

問題点
 1..親族等の範囲
  配偶者、同居または一親等以内の親族と定めるのが通例となっています。しかし、近年一親等を二親等以内に広げ、さらに親族関係はなくても役員をしている企業や、実質的に経営に携わっている企業を加える例が増えてきました。 実質的に経営に携わっている企業とは、1.資本金その他これに準ずるものの1/3以上を出資して
いる企業。2.年間300万円以上の報酬その他の給付を受けている企業。3.その経営方針の決定に関与している企業と定めている条例があります。
 
2.辞退する契約
請負契約だけでなく下請工事、業務委託契約、一般物品納入契約を含みます。またここでいう自治体の工事には自治体が設立した公社、出資している広域法人、株式会社等も含みます。

条例案の検討
条例は少しの違いはあるが、基本的にはあまり変わりがない。本人、一親等、二親等等の範囲については当市の状況を踏まえ議員が政治的決断をしていかざるえません。

市工事等に関する遵守事項

第15条
二親等まで含めるべきという意見もでました。今後の課題としました。案としては
案)議員、その配偶者一親等以内又は同居の親族、議員が役員をしている企業並に実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し市が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約、及び、一般物品納入契約を辞退し、市民に疑惑の年を生じさせないよう努めなければならない。

案)2.前項に規定する(実質的に経営に携わる企業)とは、次に揚げるものをいう。
(1) 議員、その配偶者一親等以内又は同居の親族が資本金その他これに準ずるものの1/2以上を出資している企業。
(例)竜ヶ崎市 
 (2)議員が年間300万円以上の報酬その他の給付を受けている企業。
 (例)議員及び配偶者が合わせて年額500万円以上の報酬または給与を受けている企業
竜ヶ崎市
 (3)議員、その配偶者一親等以内又は同居の親族が、その経営方針の決定に関与している企業。

案)3.前2項に該当する議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任を持って関係者又 は関係企業の辞退届けを提出しなければならない。
(例)藤代町
C 前項の辞退届けは議員の任期開始の30日以内までに議長に提出するものとする。
(例)藤代町
D 議長はその写しを市長に送付しなければならない。
(例)藤代町
E 市長は前2項の規定による辞退届けの提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならな
い。
(例)藤代町

                                     

第16条
この条例の施工に関し必要な事項は、規則で定める。

以上

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2000年6月25日
6月議会に提出し議長の暴挙で審議せず流された「つくば市政治倫理条例」をここに紹介します。この条例は中間報告後、以下のように委員会がもたれ、5月23日の全員協議会に発表し、資産公開の部分を、本人、配偶者、扶養、同居の親族とした範囲を、多数派の意見を取り上げ、本人のみとしたものです。資産公開の部分は新聞等で後退と言われましたが条例としては、充分に精度の高いものができたと思います。もし、茨城県の各自治体にこの条例ができたら、確実に茨城の政治の軸は利権政治から市民政治へと変わります。政治は具体的に形を変えることができるのです。それほど、難しいことではない。

4月19日 条例案のまとめ
4月27日 条例案のまとめ 2
5月15日 条例案のまとめ 3 規則について
5月23日 議会全員協議会にて説明
6月 5日 議会全員協議会を受けて再度のまとめ
6月12日 議会全員協議会を受けて再度のまとめ 2

6月16日 議会提出した条例
 つくば市政治倫理条例

[目的]
第1条
  この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

[議員及び市民の責務]
第2条
  議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

2  市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に 対し、その地位による影響力を不正に行 使させるような働きかけを行ってはならない。

[政治倫理基準]
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

 (1)市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2)市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3)市及び市が関係する団体が行う工事の請負契約、下請工事、業務委託契約及 び物品納入契約に関して特定業者を推薦し、叉は紹介するなど有利な取計らいをしないこと。
(4)市職員の公正な職務執行を妨げ、叉はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員(臨時職員及び非常勤職員を含む)の採用に関して推薦若し、叉は紹介をしないこと。
(6) 職員の昇格、異動に関して推薦叉は紹介をしないこと。
(7) 政治活動に関し、道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。その後援団体も同様とする。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

[資産等報告書の提出義務]
第4条 議員は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書、前年一年間の収入、贈与及び税等 の納付状況について資産報告書を作成し、毎年5月15日から同月31日までに、 市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2. 議員は、弟条第2項の規定により、第6条代項の審査会から必要な資料として、その配偶者、扶養叉は同居の親族の資産報告書 の提出を求められたときは、指定された期限までに提出しなければならない。この場合において、議員自らの資産報告書が提出 されていないときは、その資産等報告書も併せて提出しなければならない。

[資産等報告書の記載事項]
第5条 資産等報告書には、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1)資産
ア  土地 所在、地目、面積、取得の時期及び価格、相続により取得した場合は、その旨
イ  建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び価格、相続により取得した場合は、その旨
ウ  不動産に関する権利(借地権等) 権利の種類、契約期日及び契約価格、相続により取得した場合は、その旨
エ  預貯金 (金額50万円未満のものを除く。)預け入れ金融機関名及び金額
オ  動産 (価格が50万円未満のもの及び生活に通常必要なものを除く。)種類、数量、価格及び取得の時期
カ  信託 ( 総額50万未満のものを除く。)信託に関する権利の種類及び受託者並びに受託財産の種類、数量及び価格並びに信  託の時期
キ  有価証券 公債、社債、株式、出資その他の有価証券の明細、取得期日、取得価格、額面金額の総額
ク  ゴルフ会員権 ゴルフ場の名称、口数及び時価額
ケ  貸付金及び借入金 (一件50万円未満のもの及び生計を一にする親族に係わるものを除く。)明細、契約期日及び金額
コ  保障債務 (同一人に対し総額50万円未満のものを除く。) 金銭保障、身元保証債務の内容及び金額
( 2 )地位及び肩書
ア 企業その他の団体(宗教的、社交的及び政治団体を除く。)の地位及び肩書
イ 議員を退いた後の雇用に関する契約及びその他の取り決めについての相手方並びに 条件
(3)収入及び贈与
ア 収入(1出所当たり3万円未満のものを除く。)給与、報酬、事業収入、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金その他是等に類  する収入の出所及び金額。
イ 贈与及びもてなし( 一出所当たり3万円未満のものを除く。)出所、内容及び価格又は金額
 
(4)税等の納付状況
ア 前年分の 所得税及び事業税並びに前年度分の自動車税、市県民税、固定資産税、軽自動車税並びに国民健康保険税
イ  前年度分の普通地方公共団体に関する使用料等の納付状況

[政治倫理審査会の設置]
第6条
政治倫理確立のため必要な事項の調査、資産等報告書等の調査その他の処理を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号。 以下「法」という。)第138条の4第3項の   規定に基づき、つくば市政治倫理審 査 会(以下「審査会」という。)を置  く。
2 審査会の委員は7人以内組織し、委員は資産等報告書の審査に関して専門的知識を有する者及び地方自治法第18条に定めるつ くば市議会議員の選挙権を有する市民(以下 「有権者」という。)のうちから、議会の同意を得て市長が任命する。
3 審査会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前 任者の残任期間とする。ただし、任期 が満了した場合においては、後任の委員が任命さ れるまでその職務を行う。
4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは出席委 員の3分の2以上の同意を必要とす  る。
5、審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その 職を退いた後同 様とする。
6、 前各号に定めるほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

[審査会の職務]
第7条  審査会は、次に揚げる職務を行う。
 1 資産報告書の審査結果を市長に報告すること。
 2 条例に基づく市民からの調査請求があった場合は、必要な調査、回答及び勧告をすること。
 4 その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、市長の 諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議をす  ること。
2  審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調  査を行うことができる。

[資産等報告書の審査等]
第8条 議長は、資産等報告書の写しを市長に送付し、市長は、これを毎年6月15日ま でに審査会に提出し、審査を求めなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から90 日以内に意見書を作成し市長に提出しな ければならない。
3、 市長は、意見書の写しを議長に送付しなければならない。

[資産等報告書及び意見書の閲覧]
第9条 議長は、資産等報告書及び前条第2項の意見書を提出期限の日から15日以内に閲 覧に供するとともに、その要旨をつくば市議会だより(以下「議会報」という。)に速 やかに掲載しなければならない。
2  資産報告書及びに意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日からから5年間とする。
3  市民は、閲覧により知り得た情報をこの条例の目的に沿うよう適正に活用しなければ ならない。

[市民の調査請求権]
第10条 市民は、次の掲げる事由があるときには、これを証する資料を添え、有権者10人以上の署名をもって議長に調査を請求することができる。
 1 資産等報告書に疑義があるとき。
 2 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
 3 市工事等に関する遵守事項に反する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長は調査請求書と添付資料の写しを送付された日から7日以 内に審査会に提出し、調査を求めなければならない。
3 審査会は、第1項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内 に、その調査結果を市長に文書で回答しなければならない。
4 市長は、前項の規定による回答文書の写しを議長に送付しなければならない。
5 議長は前項の回答文書の写しの送付があった日から7日以内に、その写しを請求者に送 付し なければならない。

[虚偽報告等の公表]
第11条  議長は、審査会の意見書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告、議員が 調査に協力しな かった等の指摘があったときは、その旨を議会報で公表しなければならない。
[職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会]
第12条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及 び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」とい  う。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明 しなければならない。
2 市民は、前条の規定による説明会が開催されないときは、有権者の50人以上の連署 をもって、起訴の日から50日以内に説明会の開催を求めることができる。
3 市民は、説明会において、当該議員に対して質問することができる。
4 説明会の開催及び運営についての手続きは、あらかじめ議長が定める。

[職務関連犯罪による第一審有罪判決後における説明会]
第13条 議員が職務関連犯罪により有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとど まろうとするときの 説明会の開催については、前条の規定を準用する。ただし、開催 請求の期間は、判決の日からから30日 を経過した日以後20日以内とする。

[職務関連犯罪の有罪確定後の措置]
第14条  議員が職務関連犯罪により有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100剛)第11条1項の規定により 失職する場合を除き、議員は、市民全体の代表者としての品位と名誉をり、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

[市工事等に関する遵守事項]
第15条  議員の配偶者、一親等又は同居の親族、議員が役員をしている企業並に実質的 に経営に携わる企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の 請負契約、業務委託契約及び物品納入契約(一般物品納入契約を除く。)を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
2 前項の規定は、議員、その配偶者、一親等又は同居の親族、議員が役員をしている企業並びに実質的に経営に携わる企業の市が行う工事の請負契約の下請工事及び一般物品 納入契約について準用する。
3 前項に該当する議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、市が行う工事の請負契約の下請工事及び一般物品納入契約の辞退届けを提出しなければならない
4 議員が前項の辞退届を提出するときは、責任を持ってその配偶者、1親等又は同居の親族、議員が役員をしている企業並びに実質的に携わる企業の第1項に係わる辞退届を併せて提出しなければならない。
5 第1項、第2項及び前項の「実質的に経営に携わる企業」とは、次に揚げるものをいう。
 (1) 議員、その配偶者1親等又は同居の親族が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
 (2)議員が年間300万円以上の報酬その他の給付を受けている企業
 (3)議員、その配偶者一親等又は同居の親族が、その経営方針の決定に関与している企業
6 第3項及び第4項の辞退届は、議員の任期開始の30日以内に議長に提出するものとする。
7 議長は、辞退届の写しを市長に送付しなければならない。
8 議長は、辞退届けの提出状況を議会報で速やかに公表しなければならない。
   
[委任]                     
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会規定で定める。 
  附 則
 この条例は、平成12年11月30日から施行する。                                  

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